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遺言書の作成のご相談なら「一般社団法人プラスらいふサポート」にお任せください。経験豊富な相続アドバイザーが、遺言書の種類のご説明から作成のお手伝いまでワンストップでお客様をサポートいたします。


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※テキストはWikipedia より引用しています。

終活を始めたけれど遺言書をどのように作成したら良いかが分からない、遺産分割のトラブルを防ぎたいなど、相続の手続きには悩みが尽きません。また、遺言書は法律で定められた形式に沿っていないと効力が認められないという決まりがあり、いざ自力で作成しても、それが法的に有効なものなのか不安を感じる方も多いようです。プラス相続手続きセンターでは、このような相続にまつわる様々なお悩みを解決したいという思いから、遺言書作成サポートを行なっています。遺言書には普通形式と特別形式という2つの形式があり、ほとんどの場合は普通形式で作成されます。また、この普通形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの形式があり、この中から遺言者の目的や費用に見合った形式を選択する必要があります。ひとつめの自筆証書遺言は遺言者本人が遺書の全文を作成し署名、押印する方式で、証人は不要で費用もかかりませんが、紛失や変造される可能性や法的要件を満たしていなければ無効になる恐れなどがあります。ふたつめの公正証書遺言は公証人が遺書の作成と保管を行う方式で、遺書が無効になるリスクが低く、公証役場で保管されるため紛失や変造の心配もありません。ただし、作成時に証人が2人必要となり、費用も発生します。最後の秘密証書遺言は遺言者が署名、押印し公証役場に遺言書の存在を証明してもらう方式です。この場合、遺言書の内容は公開せずに、存在だけを確認してもらうことができますが、届け出る際に2人の証人が必要であり、また費用もかかります。プラス相続手続きセンターでは遺言者の状況に応じて、これらの中のどの形式で作成するべきかのアドバイスや、公正証書遺言の場合は遺言書の保管サービスなども依頼ができます。また手続きの準備や、様々な悩みにワンストップで対応できるよう、相続遺言に特化した弁護士や税理士などと連携して手厚いサポートを受けることができます。
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